宿泊約款

宿泊約款

ホテル川端(以下当ホテルという)の運営する宿泊施設をお客様にご利用いただくに際し、次に掲げる宿泊約款(以下約款という)を設けております。お客様が当ホテルをご利用いただいた場合には、本約款に同意したものとみなします。本約款にご同意の上、本約款によりご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

第1条(本約款の運用)

当ホテルの締結する宿泊契約及び、これに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項のついては、法令又は慣習によるものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらずこの約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条(宿泊引き受けの拒絶)

当ホテルは、次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れが あると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、館内に於いて営業行為をするとき。
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し特別の負担をもとめられたとき。
(7) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊が出来ないとき。
(8) 施設の利用者の中に、次に該当する者がいるとき。
① 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による 指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
② 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又は構成員
③ 暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
④ 法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者
(9) 千葉県旅館業法施工条例第13条(第一号)の規定する場合に該当するとき。

第3条(氏名等の明示)

当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込」という)をお引受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して次の事項の明示を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
(2) その他当ホテルが必要と認めた事項

第4条(予約金)

当ホテルは、宿泊予約をお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

第5条(予約の解除)

当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは次に掲げる所により違約金(キャンセル代)を申しあげます。
(1) 予約の全部を取消された場合の取消料

予約人数 取消連絡日
当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 14日前 連絡無
14名まで 50% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10%   100%
15~30名まで 50% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10%   100%
31~100名まで 70% 50% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 100%

(注)%は、予約宿泊料金に対する取り消し料です。
(2) 予約の人数が減った場合の取消料

予約人数 取消人数 取消料 連絡日時
100名以下 20%以内 無料 前日まで
50%未満 (1)表相当額 (1)表連絡日
50%以上 (1)表相当額 (1)表連絡日

2 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の18時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理する事があります。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなっかった事が列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由よるものであることを証明したときは、第1項の違約金は頂きません。

第6条(予約の解除)

当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊、宴会等予約を解除する事が出来ます。
(1) 第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき。
(2) 第3項第1号の事項の明示を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明示されないとき。
(3) 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約金についてすでに収受した予約金があれば返還します。

第7条(宿泊の登録)

宿泊者は、宿泊日当日当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当ホテルに登録してください。
(1) 第3条第1号の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地、上陸年月日
(3) 出発日及び時刻
(4) その他当ホテルが必要と認めた事項

第8条(チェックアウトタイム)

宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時30分とします。別途取り決めがある場合は取り決めによるものとする。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、当ホテル規定の追加料金を申し受けます。

第9条(営業時間等)

当ホテルの施設の営業時間は、次のとおりとします。
(1)  イ)朝食 午前7:30~午前9:00まで
ロ)夕食 午後5:30~午後8:00まで
(2)  ルームサービス   午前7:30~午後10:00まで
(3)  喫茶コーナー     午前8:00~午後09:00まで
2 第1項の時間は臨時に変更することがあります。

第10条(料金の支払い)

料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクーポン券若しくはクレジットカード等により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において行なっていただきます。
2 宿泊者が客室の使用を開始した後任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第11条(利用規則の尊守)

宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第12条(宿泊継続の拒絶)

当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。

第13条(宿泊の責任)

当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発する為客室を空けたときに終わります。
2 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
3. 当ホテルのお客様に提供する商品、館内館外の施設、設備、及び景観等、情報の内容について季節、天候、館内館外の改造、清掃等により提供出来ない場合があります。

第14条(駐車の責任)

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、 当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第15条(約款の取り扱い法令)

本約款に関する取り扱いは、日本国内にて有効な法律に従います。

第16条 (規則の有効)

本規則は、日本標準時 2000年5月1日より有効といたします。